住宅購入の際はローン控除だけではありません!「すまい給付金」制度が始まりました!
ご存知の通り、平成26年4月より消費増税が行われ(8%)今後10%への引き上げも想定されており、住宅購入の消費者にとってますます負担増となります。
税負担軽減のため「住宅ローン控除の拡充(所得税控除が年間最大20万→40万(認定長期優良住宅等の場合は30万→50万))」に加え、「すまい給付金」制度が出来ましたので今回はこの制度について紹介させていただきます。
国土交通省:すまい給付金 について
http://sumai-kyufu.jp/
詳細は上記サイトを参考にして下さい。
住宅ローン減税は支払っている所得税から控除する仕組み(引ききれなかった分は住民税から控除:消費税8%の場合は13.65万円を限度)ですので収入が低くなるほど効果が薄くなります。
(支払う所得税・住民税が少ないと控除できる税額が少なくなります。)
例:所得税・住民税合わせて30万円だとすると住宅ローン減税が40万円使えるのに使えきれません。(10万円残ります。)
「すまい給付金」は住宅ローン控除の拡充の効果を十分に受ける事のできない収入層に対し、住宅ローン減税と合わせ消費増税に伴う負担軽減を図るために創設されました。
目安とされている収入は消費税率8%の時、510万円以下(妻収入なし、中学生以下の子が2人の場合)です。
住宅ローン控除を適用しない場合も申請可能で、この場合年齢50歳以上で650万円以下の収入(妻収入なし、中学生以下の子が2人)を想定しております。
※ 都道府県民税の所得割額を基に給付額を計算します。(消費税率8%時、10~30万)
所得控除等も各人で異なるため正確に計算される事をお勧め致します。
適用要件、給付額、申請手続き等についても書いてありますので参考にして下さい。
最後に、本人受領の場合給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、住宅ローン控除は取得対価から当該給付金額を控除したものを取得価額として計算しますのでご注意下さい。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦