領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大します。5万円未満の判定は税抜き?税込み?
「金銭又は有価証券の受取書」(平たく言えば領収書、レシート、受取書等です。)については平成26年4月1日以降に作成するものについて受取金額が5万円未満のものについて非課税(すなわち印紙を貼らなくてよい。)となりました。
(以前は3万円未満)
国税庁PDF
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
飲食、小売業等この改正の恩恵を受ける企業様、個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
同時によく質問をいただくのが
「5万円って税抜き?税込み?」
です。
答えは
「消費税額等が区分記載されている場合、課されるべき消費税額等が明らかな場合は税抜きでオッケーです。」
わかりにくいので具体例を
本体価格が49,000円 消費税が3,920円 税込価格が52,920円とします。
領収金額52,920円(内消費税等3,920円)、領収金額52,920円(但し、税抜金額49,000円)
は非課税(印紙不要)です。
前者が消費税額等が区分記載されているパターン(3,920円)、後者が課される消費税額等が明らかなパターン(49,000円の8%=3,920円)になります。
「ややこしい事言ってるけど税抜きで判定していいですか?」
機械式のレジから発行されるレシートの多くはこの形をとっているため税抜き判定になるかと思いますが、手書きの領収書を想像してください。
パソコン代 50,000円
一目で消費税わかりますか?
これは消費税額が区分記載されておらず、また課される消費税額が明らかではないため税込み判定となります。
今回税込みで5万円なので非課税の5万円「未満」には該当せず、受取金額100万円以下として200円の印紙が必要となります。
レジのレシートなら税抜き・手書きなら税込みというわけではなく、後者でも消費税額を区分記載する等すれば非課税となります。
ただし、課されるべき消費税額等が明らかとなる場合に消費税額等を印紙税の記載金額に含めないこととされている課税文書はこの
「金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)」と
「不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)」「請負に関する契約書(第2号文書)」
に限定されているためご注意下さい。
国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦