ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止に?26年税制改正
現在は、個人がゴルフ会員権やリゾート会員権を売って損が出た場合、確定申告すれば会員権の譲渡損を給与や事業の所得(もうけ)等とを合わせて計算し税金が安くなる(還付される)措置が認められています。(損益通算)
例えば、給与(所得)が1,000、ゴルフ会員権を500で買って300で売却(200の損)とすれば税金計算の対象は1,000-200=800 となります。
(そこから扶養控除や生命保険料控除等を引いて税金計算…の流れ)
しかし、政府・与党はこれら会員権を損益通算の対象としない方向で検討しており、26年の税制改正大綱に盛り込まれました。
(案であるのでこれから国会に提出し審議・可決という流れになります。決まるのは3月頃です。)
先ほどの例であれば、会員権を譲渡しても200の損は通算の対象外で税金計算対象は1,000のままです。
所得税法上「生活に通常必要でない資産」に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。
「生活に通常必要でない資産」とは「競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、趣味・娯楽・保養のために所有している別荘等の不動産、生活用動産で一定のもの(30万超の貴金属、高級スポーツカー等)」を指しゴルフ会員権等は対象外であったため損益通算が可能でした。
廃止の議論は過去に何度も出てきては業界団体等の反対もあり見送られてきたのですが26年の税制改正で再び議論されます。
正式決定するのかわかりませんが、決定した場合施行時期が26年4月からになるとの事です。
もし売却しようとお考えの方はお早めにご相談ください。
私事ですが来年暖かくなった頃、ゴルフ再デビューを考えております!!
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦