平成26年から白色申告者も記帳・帳簿保存が必要となります。
平成26年から事業、不動産、山林の所得(儲け)を生じる業務を行う全ての人に記帳や帳簿保存の義務化が始まります。
(平成25年までは一定の人のみ義務化されていました。)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/
青色申告・白色申告…
御自身で起業されている方・そうでない方も一度は耳にした事があるかもしれません。
記帳や帳簿のレベルは3段階に分かれておりそれぞれにメリット・デメリットがあります。
① 白色申告
・ メリット
届出等の手続きが不要。 法改正で全ての人に記帳義務が生じる事になるが、 青色申告に比べ簡易な方法で記載しても良い。
(一つ一つの取引を入力せず日々の取引の合計額をまとめて記載、等)
・ デメリット
赤字の繰越が不可。 減価償却資産の特例(30万未満の資産は一括経費化できる等)を受ける事ができない。
家族従業員の給料の支給額制限がある、等
② 青色申告
特別控除10万と65万に分かれます。
※ 特別控除:利益から10万または65万を引く事ができます。
例)一年間で65万の利益とすると白色申告者は65万の儲け(所得)のまま、青色申告者は10万控除の場合55万の儲け、65万控除の場合0円の儲け。
(お金は減らないのに儲け、税金が変わります。)
・ メリット(白色の裏返しです。)
3年間赤字の繰越が可能。 減価償却資産の特例(30万未満の資産は一括経費化できる等)の適用可。
家族従業員の給与は届出の範囲内であれば支給可(ただし税務上の適正額を超えると認められない。)等
・ デメリット
(デメリットというほどではないが)期限までに青色承認申請の届出が必要。
記帳が煩雑である。
<65万控除>
正規の簿記の原則(一般的に複式簿記)により記帳を行わなければならない。
現金100/売上100、仕入50/現金50 ‥全て取引について仕訳を起こし総勘定元帳、試算表、決算書(貸借対照表・損益計算書)等の書類を作成。
<10万控除>
複式簿記でなくて良いが現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の簡易帳簿の作成が必要。
※ 青白関係なく帳簿書類の保存義務があります。(7年、5年)
どれを選択するかは個々の状況によるかと思います(事業等の状況、手間・コスト等)ので気になる方はご相談ください。
また節税メリットはもちろんの事、記帳し帳簿書類を確認する事で御自身の事業の経営状況・資金繰り等の把握が可能となります。
会計ソフトで手軽に入力は可能ですが税務・会計の判断等は専門家でないと出来ない事も多々あります。
これから起業される方、事業発展をお考えの方、些細な事でも結構です。ご相談下さい。大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦