一定要件を満たした機械装置を購入すると固定資産税が3年間1/2に軽減されます!!
2016-08-04
平成28年7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。
中小企業等経営強化法(中小企業庁HPより)
生産性を向上する取組みを計画した中小企業・小規模事業者等を積極的に支援する事等を目的としております。
平成28年度税制改正で、中小企業者等が認定を受けた経営力向上計画に記載された一定要件を満たす機械装置を取得した場合、当該機械装置に係る固定資産税(償却資産税)が3年間半額になる制度が創設されました。
要件
対象事業者
・ 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等
対象資産
・ 設備要件
生産性を高める機械装置
① 旧モデル比で生産性が年平均1%向上
② 販売から10年以内
※ 生産性向上設備投資減税のA類型のうち最新モデル要件を除外
・ 価額要件
160万円以上
・ その他
新品である事等
手続
① 工業会等から証明書を入手
② 経営力向上計画他を事業分野別の主務大臣に申請
③ 認定証明書の受取
④ 償却資産税申告時(1月末日期限)、申告先の自治体へ特例申請(添付書類必要)
注意・その他
① 経営力向上計画の提出・認定を受ける必要あり
生産性向上設備投資促進税制のB類型のように、対象資産取得前に計画の提出・認定を受ける必要はありませんが、取得後に行う場合は、取得日から60日以内に計画を受理してもらう必要があるため注意が必要です。
② 法施行日以降の取得である必要あり
この記事は法施行日以降に書いてあるため、これから検討されている方はこの点はクリアです。
本制度は平成31年3月31日までの取得分となっております。
③ 平成29年度から本制度適用には28年中に計画の認定を受ける必要あり
平成28年に取得した資産は平成29年1月1日現在取得している資産として償却資産税の対象となります。
平成28年に取得したものの認定が29年にずれこむと29年度は半額にならず(平成29年1月1日現在は通常の資産)、半額となるのが平成30年、31年の2年となるため注意して下さい。
④ 赤字法人にも適用あり
生産性向上設備は即時・特別償却、税額控除で黒字法人が対象ですが当該特例は固定資産税の特例のため赤字企業も対象です。
以上となります。
要件・計画書作成等があるため設備投資の前にご相談いただければと思います。
大阪・京都・神戸・奈良・滋賀/新規開業・法人設立・クラウド会計導入・資金繰り見直し
30代税理士 竹下 和彦
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