減価償却方法が変更されます!(平成28年税制改正)
建物附属設備及び構築物等の減価償却方法が変更になります。
国税庁 減価償却に関する改正(平成28年)
減価償却という言葉を聞いた事のある方も多いかもしれません。
減価償却とは簡単に申しますと、時の経過による資産の価値の減少を税務・会計上費用化(数字化)する事です。
例えば100万円の車を購入する際、100万円を一括で費用計上するのではなく、例えば6年で費用化します。
減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具備品等)の償却方法として主に定額法、定率法があります。
定額法とは、毎年均等になるように費用配分する方法でわかりやすいかと思います。
実務上では購入金額(取得価額)×償却率で計算します。
(取得価額を年数で割った数字とほぼほぼ同じになります。)
年度の途中で購入、廃棄等した場合は一年間の費用額を月数按分します。
定率法は、償却費が毎年一定の割合で減ると考えます。
未償却残高×償却率
先ほどの例 100万円の車を年度頭に購入したとして
定額法:1年目 100万×0.167(定額法6年の償却率)=167,000円
2年目 同上(167,000円)
3年目 同上(167,000円)
…
定率法:1年目 100万×0.333(定率法6年の償却率)=333,000円
2年目 (100万-333,000円)×0.333=222,111円
3年目 (100万-333,000円-222,111円)×0.333=148,148円
…
平成19年4月1日以後取得資産は、保証率があり償却額がそれを下回る場合は定額法になる(上記の例の場合は4~6年目)等ありますが今回は割愛致します。
6年で見ると定額法、定率法ともに999,999円(残存価額1円残す)費用計上されますが、定率法は最初の年度の費用額が大きく、以下年度が経過するにつれ費用額が減少する事がわかります。
定率法の場合は投資当初の節税効果が大きく投資額の資金回収を早める事ができます。
一方、定額法は初期の費用負担を抑える事ができるため創業当初の事業所や、費用額が一定のため毎年定額の収入が見込まれる業種等に向いています。
個人の法定償却方法は定額法、法人の法定償却方法は定率法ですが届出をする事で変更が可能です。
ただし、建物・無形固定資産は定額法のみしか選択できません。
今回の改正で建物等に加え、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物についても償却方法は定率法が廃止され定額法のみとなりました。
(鉱業用減価償却資産は今回割愛致します。)
定率法を償却方法としている事業所は、
建物附属設備及び構築物について平成28年3月31日以前取得分については定率法、平成28年4月1日以降取得分は定額法と償却方法が混在する形になります。
古いソフトや自社独自の台帳等で管理されている事業所はご注意下さい。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦