住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けるためには
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
確定申告に向けて、この時期に多い質問は「去年ローンで家を買ったんですがどうしたらいいですか?何を揃えればいいですか?」
という質問です。
(反対に売却した場合のご相談も多々あります。)
一般的には、住宅ローン控除の適用が考えられます。
<要件>
※ 新築の場合
居住要件(6か月以内に居住他)
所得要件(合計所得金額 3,000万円以下)
面積要件(床面積50㎡以上他)
借入金要件(返済期間が10年以上他)
その他要件(居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと)
※ 中古の場合は他に一定の要件あり
<税優遇>
これらの要件を満たした場合
27年に購入された場合であれば、10年間年末借入残高の1%税金が控除されます。
(年40万円を限度:特定取得)
(※ 認定住宅に該当すれば年50万円を限度:特定取得)
国税庁HP 住宅借入金特別控除 他
<必要書類>
・住民票写し(市町村役場より)
・土地建物の登記事項証明書(法務局より)
・土地建物の売買契約書(請負契約書)の写し(印紙貼り忘れ注意!)(不動産会社より)
・住宅ローン残高証明書(金融機関より)
・(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し(不動産会社より)
・(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(不動産会社より)
・(お勤めの方)給与所得の源泉徴収票(勤務会社より)
※ お勤めの方は2年目以降は会社の年末調整で控除する事ができます。
以上となります。
毎年、申告期限(3月15日)間際に準備される方も多いので今のうちから早めに準備されることをお勧めします。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦