設備投資を行った時の優遇税制~生産性向上設備投資促進税制~

2015-03-20

青色申告をしている法人及び個人が最新設備や利益改善のための設備で一定要件を満たすものの投資を行うと優遇措置を受ける事ができます。

 

 

 

生産性向上設備投資促進税制(国税庁HPより)

 

 

 

 

 

(優遇税制)

 
・平成26年1月20日~平成28年3月31日まで:即時償却(取得価額の全額が経費)か税額控除((税金そのものが減額)5%、ただし建物・構築物は3%)の選択

 

 

・平成28年4月1日~平成29年3月31日まで:特別償却(通常の減価償却に加えその償却額の50%を経費計上、ただし建物・構築物は25%)か税額控除(4%、ただし建物・構築物は2%)の選択

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

(対象設備)

 

 

機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェアのうち下記要件を満たすもの

 

 

 

「A類型」先端設備

 

 

① 最新モデル

 

 

② 生産性向上(年平均1%以上)

 

 

 

※ 工業会等が証明書を発行

 

 

 

 

 

 

「B類型」生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

 

 

 

① 投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)

 

 

※ 税理士、公認会計士による、対象設備・投資利益率要件を満たしているかの確認が必要となります。

 

 

→その後、投資計画及び税理士等の事前確認書を経済産業省に提出し経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
(確認は設備取得前に行う必要があります。また1か月以上時間を要する事があります。)

 

 

 

 

(その他要件)

 

 

 

① 生産等設備を構成するものであること

 

 

② 最低取得価額要件を満たしていること

 

 

③ 中古資産でない事  等

 

 

※ 対象設備、最低取得価額、その他要件等は下記を参照下さい。

 

 

 

生産性向上設備投資促進税制(経済産業省HPより)

 

 

 

 

 

 

 

 

また、従前よりある中小企業者等が機械等を取得した場合の優遇税制(中小企業者等投資促進税制)ですが、特定機械等が生産性向上設備に該当する際は上乗せ措置を受ける事ができます。

 
(中小企業投資促進税制:中促 の基本措置)

 

 

青色申告を行い指定事業を営む資本金1億円以下の法人等及び個人事業者(中小企業者等)が対象設備を取得した場合

 

特別償却(30%)か税額控除(7%。資本金3,000万以下の法人・個人事業者に限る。)の選択適用を受ける事ができます。

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

 

 

(中小企業投資促進税制:中促 の上乗せ措置)

 

中促の対象設備のうち生産性向上設備(A類型・B類型)に該当するものを取得した場合

 

 

① 資本金3,000万以下の法人等・個人事業者→「即時償却」か「10%の税額控除」の選択適用

 

② 資本金3,000万超1億円以下の法人→「即時償却」か「7%の税額控除」の選択適用

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

詳細は下記を参照ください。

 

 

中小企業投資促進税制と生産性向上設備に該当する事による上乗せ措置(国税庁HPより)

 

 

 

 

 

 

 

 

「生産性向上設備投資促進税制」「中小企業投資促進税制」「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」のどの税制に該当するのか

 

 

 

「即時償却」「特別償却」「税額控除」のどれが有利なのか(事業者様の状況によりけりです。)

 

 

 

 

設備投資をお考えの方は一度ご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

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