26年 所得税確定申告(年末調整):2年前納した国民保険料の社会保険料控除について
2015-01-30
平成26年4月から2年分の国民保険料を前納する事ができるようになりました。
社会保険料控除の金額はどうなるかといいますと、
① 納めた年に全額控除
② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除
を選択する事ができます。
①②問わず社会保険料控除を受けるためには社会保険料控除証明書が必要となります。
(日本年金機構発行)
②を選択するには社会保険料控除証明書と併せて「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し添付する必要があります。
作成の仕方は下記ページを参照ください。
日本年金機構HP:平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
各年の控除額は前納保険料を月数按分したものとなります。
例)2年前納保険料が355,280円の場合26年の対象金額は4~12月の9か月で355,280円×9/24=133,230円 となります。
所得税はもうけに応じて税率が高くなる超過累進税率を適用しているため、一概に①、②のどちらが有利かを申し上げる事ができません。
(個々人の状況に応じます。)
例)26年に一時的に所得が高くなった方であれば①にする方がトータルで節税となります。
これに関わらずこれからの確定申告シーズン、どんな些細な事でも結構ですのでご質問くださいませ。
法人のお客様ももちろん歓迎致します。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦
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