マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税枠が拡大しました。
2014-10-30
私事ですが、10月23日にかねてよりお付き合いさせていただいていた方と入籍致しました。
たくさんの方々からお祝いのメッセージ等を頂戴致しました。
本当にありがとうございます。
より一層精進して参りますので今後ともよろしくお願い致します。
今回は、通勤手当の非課税枠拡大の話です。
通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁)
同上PDF(国税庁)
電車等の公共の交通機関を利用されている方は現状通りで、
マイカーや自転車通勤等されている方に支給される通勤手当の非課税枠が拡大となります。
距離に応じて定められた限度額を超えて支給された通勤手当について
限度額を超えた部分は給与所得として源泉徴収の対象となりますのでご注意ください。
この改正は、
平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
既に支給された通勤手当につきましては、
改正前の非課税規定をもって源泉徴収を行いますが(所得税・復興特別所得税)、改正後の非課税規定を基に計算すると過納となる場合は、今年(26年)の年末調整で精算する事になります。
マイカー通勤等の多い事業所様・給与所得者様はご注意ください。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦
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