消費税 任意の中間申告制度が創設されました。
消費税の中間申告・納付は直前の課税期間(通常は前期)の確定消費税額(地方税消費税額は含みません。)によって申告・納付の回数が決まっておりました。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合、中間申告・納付義務がありませんでした。
確定申告時にまとめて納付するのは資金繰りが苦しい等の事業所のために届出書提出を要件に自主的に中間申告・納付する事ができる制度(任意の中間申告制度)が創設されました。
消費税 任意の中間申告制度(国税庁HPより)
消費税法税制改正お知らせ PDF(国税庁 平成25年3月)
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、中間納付額と地方消費税の中間納付額を併せて納付する事になります。
(6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出)
任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算を行って当期の中間の消費税額・地方消費税額を計算し申告・納付する事も可能です。
中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書」の提出があったものとみなされますのでご注意下さい。
※ 中間申告義務のある事業者が中間申告書を提出しなかった場合と取扱いが異なります。
個人事業者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算)から適用されます。
(3月決算の場合、6月中間申告対象期間は4~9月)
資金繰り等を勘案してこの制度を適用するのも良いかもしれませんので、対象となりうる個人事業者様・法人様はご相談ください。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦