2月, 2016年
財産債務調書の提出制度が創設されました。(平成27年所得税確定申告)
只今、27年所得税の確定申告の真っ只中です。
納税者様の27年の振り返り及び28年以降の事業計画とお客様・当事務所にとっても節目かつ重要な時期を迎えております。
27年の確定申告において新たな制度が創設されました。
「財産債務調書」の提出制度(国税庁HPより)です。
簡単に申しますと
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
給与や事業等の総所得金額(収入ではありません)が2,000万円を超え、
かつ、
12/31において3億円以上の財産
又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券等)(国税庁HPより)
を持っている方は種類、数量及び価額並びに債務の金額その他の金額を記載した財産債務調書を提出しなければならない制度です。
財産債務調書記載例等(国税庁HPより)
従来の財産債務の明細書が改められたものです。
従来は、総所得金額2,000万円超の方が提出対象者でしたが、今回の改正で先にも申しました3億円以上の財産又は国外転出特例対象財産が1億円超という要件が加わりました。
(「かつ」ですので以前より対象者が大幅に減るかと思います。)
ただし、罰則規定が加わりました。
(従来は罰則規定はありませんでした。)
提出期限内に提出がない場合又は期限内に提出された場合でも記載すべき財産又は債務の記載がない場合(不十分な場合も含む)に、その財産又は債務に対して所得税の申告漏れが生じた時は過少申告加算税等が5%加重されます。
提出対象者は、以前よりも減少するかと思いますが、該当する方はご注意くださいませ。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦