5月, 2014年
HP開設から1年が経過しました。 顧問先様とのお付き合いについて
平成25年に京都府 京都市の税理士法人から大阪府 枚方市 樟葉の父の税理士事務所に戻り1年が経過しました。
事務所の事業承継は10月に完了したのですがその間にHPを立上げ多くの企業様・事業主様・その他納税者様方からお問い合わせをいただき税理士顧問のご契約させていただいております。
本当に有難い限りです。
本日は顧問先様とのお付き合いに至った経緯・対応範囲等について触れさせていただきます。
税理士が顧問先様とお仕事させていただく経緯として下記が考えられます。
① 既存の顧問先様からのご紹介
製造業、医療関係、不動産業、美容関係、飲食関係 等 ネットワークの広い業種は特に多いです。
② 金融関係(銀行や保険会社等)のご紹介
資金繰りの関係で銀行に、リスクヘッジや節税、退職金準備等保険の関係で保険会社にご相談・顧問先様をご紹介させていただくケースも多いです。
(竹下和彦税理士事務所は保険代理店もさせていただいており税理士・ファイナンシャルプランナーとして中立的な立場でご提案させていただいております。)
③ 他士業からのご紹介
顧問先様との接点が一番多い士業が税理士かと思います。
税理士業務以外の専門的なご相談・対応は他士業へふらせていただいております。
(社会保険・助成金関係は社会保険労務士へ、登記関係は司法書士へ、法律相談は弁護士 等)
②の金融機関と同様、他士業との信頼関係が深まってくると、「税理士を紹介してほしい。」と依頼を受けた他士業から紹介を受ける事が増えてきます。
④ 友人、知人からのご紹介
個人の税金相談から会社経営している友人の税務顧問等も最近増えてます。
同じ経営者として色々勉強させていただき、また刺激を受けております。
⑤ 税理士変更のご相談
今の税理士に不満、若手の税理士が良い等から他の顧問先からのご紹介を受けたり、ホームページ経由からのお問い合わせも多いです。
⑥ 飛び込みのお客様
特に近隣の枚方市/樟葉、交野市、寝屋川市、八幡市(京都) 等が多いです。
⑦ DM等による営業
⑧ 飛び込み営業
⑨ セミナーにお越しいただいた方からのご相談
⑩ 記帳指導、納税相談等にお越しいただいた方からのご相談
⑪ ホームページからのお問い合わせ
最近かなりの数で増えてきております。
等です。
幸い様々なご縁があり、⑦⑧の自ら営業という事はせずにご紹介をはじめとした形でお客様とお付き合いさせていただいております。
交流会等でお会いする経営者様(会社)は恐らく顧問税理士と契約されているでしょうし、初対面で「税理士どうですか?」と税理士にガッツリこられても引いてしまう事にもなりかねません。
当然、戦略(営業)として様々な経営者様・業者様・他士業の先生・金融関係等とお会いさせていただく機会を増やしお付き合いさせていだいておりますが、
「既存のお客様の事を一番に考えパートナーとして最適なサービスを提供させていただく!」
これが基本かつ全てかと思います。
次に顧問先様の所在地域ですが、
一番多いのは事務所の所在する枚方市(樟葉)の近辺です。
枚方市の他に八幡市、寝屋川市、交野市等のお客様が多く、ホームページからのお問い合わせも半数近くがこれらの地域からです。
枚方市近辺のお客様に続いて多いのが
大阪市内、東大阪市、守口市、門真市、高槻市、吹田市等の大阪府下のお客様 です。
その後に
京都府では京都市内、京田辺市、宇治市、城陽市等のお客様
兵庫県では神戸市内、西宮市、伊丹市、宝塚市等のお客様
滋賀県では大津市、草津市のお客様
奈良県では奈良市、生駒市のお客様
等が続きます。
特に京都府・市は大阪市に負けず劣らず関わらせていただいております。大学の頃から京都と関わりを持ち、銀行、税理士法人と10年以上過ごしておりますので思い入れも強く関係も築いてきたため既存の顧問先様、ご紹介を含め京都を訪れる機会も多いです。
関西一円を中心にお仕事をさせていただいておりますが東京、名古屋、広島、福岡、高松をはじめ全国飛び回っておりますのでご要望がありましたらお気軽にお申し付けください。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦
マイホームを売却して譲渡損が発生した場合の特例
最近、周りでマイホームを購入したという話をよく聞きます。
また、お子様が大きくなり今のマイホームが手狭になってきたので買い換えた、お子様が結婚し夫婦2人となったためマイホームを買い換えた、という話もあります。
マイホームを購入した時に税金を安くする方法として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が有名ですが、
「売った時はどうなるのだろう?税金を安くする方法があるのだろうか?」
という事で今回は、マイホームを売却した時(譲渡損が発生した時:益が発生した場合は今回は割愛させていただきます。)の税制についてお話させていただきます。
通常、不動産を譲渡し損が発生した場合、給与や事業等の所得と合算(通算)する事はできません。
不動産の譲渡損 1,000万 給与(所得) 1,000万 でも税金計算上は 1,000万で計算します。
しかし、マイホーム(居住用財産)を譲渡し一定の条件を満たす事で他の所得と通算する事ができます。
(控除しきれない場合は一定要件を満たせば損失発生年の翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能)
2つの税制をご紹介させていただきます。
① マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
(国税庁HPより)
詳細は国税庁HPを参考にしていただきたいのですが、
主な適用要件として
「譲渡資産」
・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)
<注> 譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。
「買換資産」
・取得:床面積50㎡以上の居住用家屋またはその敷地(国内、譲渡年の前年1/1~翌年12/31までに取得)
・居住:取得年の翌年12/31までの間に居住または居住見込み
・住宅借入金等:買換資産の取得年12/31において買換資産にかかる償還期間が10年以上の住宅ローンを有する。
(譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。)
とあります。
「対象金額」
・譲渡損失の金額(内部通算後)
例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。
譲渡金額と住宅ローン(償還期間20年)を基に今年に居住用家屋(80㎡)を取得、居住。
給与所得 1,000万円。
※ その他要件は満たしているものとします。
(要件)
譲渡資産 (5年超他OK)
買換資産 (取得、居住、住宅ローン OK)
(損失金額)
4,000万-3,500万=500万
(損益通算)
1,000万-500万=500万
② 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
(国税庁HPより)
主な適用要件
「譲渡資産」
・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)
・譲渡締結日の前日にそのマイホームにかかる償還期間が10年以上の住宅借入金等の残高あり。
・マイホームの譲渡価額が上記の住宅ローンの残高を下回る。
「買換資産」
・要件ありません。
「対象金額」
・譲渡損失の金額(内部通算後) と 借入金等の残高-譲渡対価 のいずれか低い金額
例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。
譲渡契約前日において、居住用財産にかかる残高3,800万の住宅ローン(償還期間20年)があった。
新たに居住用不動産の取得予定なし。
給与所得 1,000万円。
※ その他要件は満たしているものとします。
(要件)
譲渡資産 (5年超OK、住宅ローンOK、譲渡対価 3,500万円が住宅ローン残高 3,800万円を下回る OK)
買換資産 (要件なし)
(損失金額)
いずれか低い金額
4,000万-3,500万=500万
3,800万-3,500万=300万
よって 300万
(損益通算)
1,000万-300万=700万
以上となります。
合計所得金額が3,000万円を超えると損益通算を受ける事ができない、
マイホームの売主・買主が親族等特別な関係にある場合、譲渡年の前年・前々年に一定の居住用財産の特例を適用している場合には損益通算及び繰越控除が適用できない
等、細かい要件もありますのでマイホーム売却の際(購入も含め)はお気軽にご相談ください。
大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦