Archive for the ‘個人・法人 事業’ Category
平成29年度も雇用保険料率が引き下げとなります。
昨年度に続き平成29年度も雇用保険料率が変更となります。
(平成29年4月1日より雇用保険料率が引き下がります。)
平成29年度 雇用保険料率(厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク)
一般の事業で労働者負担が0.4%から0.3%になります。
事業主負担も0.7%から0.6%と引き下がります。
建設業は労働者負担が0.5%から0.4%に、事業主負担も0.9%から0.8%と引き下がります。
4月以降の給与計算は、毎年の健康保険料率・介護保険料率改定と合わせてこの雇用保険料率の引き下げも加味するようご注意ください。
竹下和彦 税理士事務所は税務・会計顧問のほかにも給与計算業務(年末調整業務含む)もお受け致します。
保険料率の改定等、毎月の給与計算が面倒…、総務・経理業務はアウトソーシングして本業に注力したいという方は一度ご相談くださいませ。
大阪・京都・神戸・奈良・滋賀
新規開業・法人設立・クラウド会計導入・給与計算・資金繰り見直し・税理士変更
30代 若い税理士 竹下 和彦
このようなサービスも行っております!(通常の税務会計だけでない会計事務所)
弊所は、通常の税務会計のみならず下記のサービスを提供させていただいております。
顧問先様専用ページによる助成金等の情報、契約書、就業規則等の雛形の提供
弊所顧問先様に専用ページを提供させていただきます。
「経営サポート」にて各種契約書、就業規則等の雛形の提供や資金繰り、税務会計等の情報提供をさせていただきます。
また、「電子会議室」「共有フォルダ」を用いる事でメール、データのやりとりがスムーズになります。
(メール、データを送った送っていないのトラブルも防げます。)
デモ画面
※ 一般向け、病医院向けとあります。
経営に役立つニュースレターの提供
一般の税務のみならず医療、介護の最新情報・データ等を毎月提供させていただきます。
※ 一般版、医療版、介護・福祉版 とあります。
医業顧客の収入分析資料の提供
自医院の診療収入推移、全国・都道府県平均との比較、患者数・単価の分析等、診療報酬データベースを用い通常の試算表に加え収入分析資料を提供させていただきます。
医業DBサンプル
操作簡単、更新不要かつ安価なクラウド型給与ソフトの提供
弊所顧問先様には必要の際は操作簡単な給与ソフト「たのしい給与計算」を提供させていただきます。
(別途料金を頂戴致します。)
更新不要のため税や社会保険の料率等の変更にも対応、またクラウド型のため弊所でいつでも閲覧可能でご質問等にも即対応させていただきます。
相続税試算はシンプルかつわかりやすい資料を提供
相続税試算は図を用いてシンプルかつわかりやすさを重視しております。
これらを基に現状分析・対策等を行っていきます。
(別途料金を頂戴致します。)
上記以外にも決算予測・対策や単年度・中長期計画策定、クラウド会計導入・指導ももちろんさせていただいております。
大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀等の近畿圏を中心に全国のお客様に税務会計以外にこれらのサービスの提供をさせていただいております。
確定申告の時期が近づいて参りました。新規開業、法人成り(会社設立)、税理士変更等のお問い合わせはお気軽にお申し付けください。
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30代税理士 竹下 和彦
起業・会社設立・法人成り時に活用できる助成金・補助金・融資等
起業、会社設立、法人成り等の相談をよく受けるのですが、今回はその際活用できる助成金、補助金、融資について説明致します。
補助金、助成金、融資の違いは?
補助金、助成金ともに国や地方自治体へ申請すると後払いの形で入金され、返済義務はありません。
一方、融資(借入)は必要時(運転資金、設備資金)事前申請の後入金され、一定要件のもと返済義務が生じます。
補助金、助成金の違いを大まかに申しますと
助成金:要件を満たすと受給できる。比較的容易に手間・コストを抑えられる。
補助金:補助金を使う事業の必要性を書類でアピール。倍率が高く比較的手間・コストがかかりやすい。
となります。
厚生労働省の雇用関係「助成金」
事業主のための雇用関係助成金(厚生労働省HPより)
中でも
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の正規雇用等の 「キャリアアップ助成金」
安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる 「トライアル雇用奨励金」
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる 「特定求職者雇用開発助成金」
等の受給が多いです。
助成金は日々変わっていきます。
また、会社(事業内容・雇用状況等)によっても適用できる助成金は異なります。
活用できる助成金があるか否かの説明等は、弊所提携の社会保険労務士を紹介のもとさせていただきます。
経済産業省の「補助金」
経営サポート(中小企業庁HPより)
代表的なものとして
「創業・第二創業促進補助金」
「小規模事業者支援補助金」
「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」
等が挙げられます。
これらの補助金も年度によって変わりますし、募集期間も限定されております。
ただし、条件があり競争になるため注意が必要です。
創業融資
新創業融資制度(日本政策金融公庫HPより)
創業前でなく個人事業、法人設立後2期終えていない場合でも日本政策金融公庫の創業融資を受ける事ができます。
また、日本政策金融公庫だけでなく地方銀行、信用金庫等も創業融資に力を入れており、ご紹介させていただく事も可能です。
資金繰りでお困り・ご相談の際は是非、竹下和彦税理士事務所をご活用ください。
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30代税理士 竹下 和彦
一定要件を満たした機械装置を購入すると固定資産税が3年間1/2に軽減されます!!
平成28年7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。
中小企業等経営強化法(中小企業庁HPより)
生産性を向上する取組みを計画した中小企業・小規模事業者等を積極的に支援する事等を目的としております。
平成28年度税制改正で、中小企業者等が認定を受けた経営力向上計画に記載された一定要件を満たす機械装置を取得した場合、当該機械装置に係る固定資産税(償却資産税)が3年間半額になる制度が創設されました。
要件
対象事業者
・ 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等
対象資産
・ 設備要件
生産性を高める機械装置
① 旧モデル比で生産性が年平均1%向上
② 販売から10年以内
※ 生産性向上設備投資減税のA類型のうち最新モデル要件を除外
・ 価額要件
160万円以上
・ その他
新品である事等
手続
① 工業会等から証明書を入手
② 経営力向上計画他を事業分野別の主務大臣に申請
③ 認定証明書の受取
④ 償却資産税申告時(1月末日期限)、申告先の自治体へ特例申請(添付書類必要)
注意・その他
① 経営力向上計画の提出・認定を受ける必要あり
生産性向上設備投資促進税制のB類型のように、対象資産取得前に計画の提出・認定を受ける必要はありませんが、取得後に行う場合は、取得日から60日以内に計画を受理してもらう必要があるため注意が必要です。
② 法施行日以降の取得である必要あり
この記事は法施行日以降に書いてあるため、これから検討されている方はこの点はクリアです。
本制度は平成31年3月31日までの取得分となっております。
③ 平成29年度から本制度適用には28年中に計画の認定を受ける必要あり
平成28年に取得した資産は平成29年1月1日現在取得している資産として償却資産税の対象となります。
平成28年に取得したものの認定が29年にずれこむと29年度は半額にならず(平成29年1月1日現在は通常の資産)、半額となるのが平成30年、31年の2年となるため注意して下さい。
④ 赤字法人にも適用あり
生産性向上設備は即時・特別償却、税額控除で黒字法人が対象ですが当該特例は固定資産税の特例のため赤字企業も対象です。
以上となります。
要件・計画書作成等があるため設備投資の前にご相談いただければと思います。
大阪・京都・神戸・奈良・滋賀/新規開業・法人設立・クラウド会計導入・資金繰り見直し
30代税理士 竹下 和彦
税理士に頼むのは会社設立前か後か(大阪・京都 会社設立 税理士)
最近、会社設立の話が増えてきております。
(大阪、京都、神戸、奈良等の会社設立のご紹介、お問い合わせが多いです。)
会社設立してから税理士を探される法人様も多いですが、やはり設立前にご相談いただく方が多方面で力になれるかと思います。
税理士は中小企業経営者様のパートナー・窓口になる事が多くそこから各業者様・士業へ振ります。
会社設立に関わらず、どんな些細な事でも結構ですのでまずは弊所 竹下和彦 税理士事務所へご相談いただければと思います。
税務、会計、資金繰り(創業融資、創業助成金等)、事業計画、法人成りの有利不利の判定等はお任せいただければと思います!!
最適なプランニング・ご提案をさせていただきます。
融資:日本政策金融公庫、民間金融機関(地方銀行、信用金庫等)
社会保険、助成金、就業規則等:社会保険労務士
法務:弁護士
許可申請:行政書士
会社設立:司法書士
保険:保険代理店 弊所、各 保険会社
ホームページ製作、不動産仲介・設計 他:各関与先様
その他多くの関連業者様のご紹介ができるかと思います。
私が30代の大阪の税理士という事で周りの関連業者・士業も30代から40代の方が多く、
男性・女性、
大阪・京都・神戸・奈良・滋賀・東京等の地域問わず
相談者様との相性等を見極めご紹介させていただけるかと思います。
大阪・京都・神戸・奈良・滋賀等で会社設立・開業を考えられている方是非ご相談くださいませ。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
会社設立
30代税理士 竹下 和彦
減価償却方法が変更されます!(平成28年税制改正)
建物附属設備及び構築物等の減価償却方法が変更になります。
国税庁 減価償却に関する改正(平成28年)
減価償却という言葉を聞いた事のある方も多いかもしれません。
減価償却とは簡単に申しますと、時の経過による資産の価値の減少を税務・会計上費用化(数字化)する事です。
例えば100万円の車を購入する際、100万円を一括で費用計上するのではなく、例えば6年で費用化します。
減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具備品等)の償却方法として主に定額法、定率法があります。
定額法とは、毎年均等になるように費用配分する方法でわかりやすいかと思います。
実務上では購入金額(取得価額)×償却率で計算します。
(取得価額を年数で割った数字とほぼほぼ同じになります。)
年度の途中で購入、廃棄等した場合は一年間の費用額を月数按分します。
定率法は、償却費が毎年一定の割合で減ると考えます。
未償却残高×償却率
先ほどの例 100万円の車を年度頭に購入したとして
定額法:1年目 100万×0.167(定額法6年の償却率)=167,000円
2年目 同上(167,000円)
3年目 同上(167,000円)
…
定率法:1年目 100万×0.333(定率法6年の償却率)=333,000円
2年目 (100万-333,000円)×0.333=222,111円
3年目 (100万-333,000円-222,111円)×0.333=148,148円
…
平成19年4月1日以後取得資産は、保証率があり償却額がそれを下回る場合は定額法になる(上記の例の場合は4~6年目)等ありますが今回は割愛致します。
6年で見ると定額法、定率法ともに999,999円(残存価額1円残す)費用計上されますが、定率法は最初の年度の費用額が大きく、以下年度が経過するにつれ費用額が減少する事がわかります。
定率法の場合は投資当初の節税効果が大きく投資額の資金回収を早める事ができます。
一方、定額法は初期の費用負担を抑える事ができるため創業当初の事業所や、費用額が一定のため毎年定額の収入が見込まれる業種等に向いています。
個人の法定償却方法は定額法、法人の法定償却方法は定率法ですが届出をする事で変更が可能です。
ただし、建物・無形固定資産は定額法のみしか選択できません。
今回の改正で建物等に加え、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物についても償却方法は定率法が廃止され定額法のみとなりました。
(鉱業用減価償却資産は今回割愛致します。)
定率法を償却方法としている事業所は、
建物附属設備及び構築物について平成28年3月31日以前取得分については定率法、平成28年4月1日以降取得分は定額法と償却方法が混在する形になります。
古いソフトや自社独自の台帳等で管理されている事業所はご注意下さい。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦
4月より雇用保険料率が引き下がります。
4月より新天地で頑張る方も多いかと思います。
(新入社員、転職、復職…)
そんな方に朗報?です。
平成28年4月1日より雇用保険料率が引き下がります。
平成28年度 雇用保険料率(厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク)
一般の事業で労働者負担が0.5%から0.4%になります。
事業主負担も0.85%から0.7%と引き下がります。
当然、今までの社員・パートの方にも同保険料率が適用されます。
4月以降の給与計算は、毎年の健康保険料率・介護保険料率改定と合わせてこの雇用保険料率の引き下げも加味するようご注意ください。
(今回は標準報酬月額の上限も上がっており特に注意が必要です。)
竹下和彦 税理士事務所は税務・会計顧問のほかにも給与計算業務(年末調整業務含む)もお受け致します。
保険料率の改定等、毎月の給与計算が面倒…という方は一度ご相談くださいませ。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦
財産債務調書の提出制度が創設されました。(平成27年所得税確定申告)
只今、27年所得税の確定申告の真っ只中です。
納税者様の27年の振り返り及び28年以降の事業計画とお客様・当事務所にとっても節目かつ重要な時期を迎えております。
27年の確定申告において新たな制度が創設されました。
「財産債務調書」の提出制度(国税庁HPより)です。
簡単に申しますと
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
給与や事業等の総所得金額(収入ではありません)が2,000万円を超え、
かつ、
12/31において3億円以上の財産
又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券等)(国税庁HPより)
を持っている方は種類、数量及び価額並びに債務の金額その他の金額を記載した財産債務調書を提出しなければならない制度です。
財産債務調書記載例等(国税庁HPより)
従来の財産債務の明細書が改められたものです。
従来は、総所得金額2,000万円超の方が提出対象者でしたが、今回の改正で先にも申しました3億円以上の財産又は国外転出特例対象財産が1億円超という要件が加わりました。
(「かつ」ですので以前より対象者が大幅に減るかと思います。)
ただし、罰則規定が加わりました。
(従来は罰則規定はありませんでした。)
提出期限内に提出がない場合又は期限内に提出された場合でも記載すべき財産又は債務の記載がない場合(不十分な場合も含む)に、その財産又は債務に対して所得税の申告漏れが生じた時は過少申告加算税等が5%加重されます。
提出対象者は、以前よりも減少するかと思いますが、該当する方はご注意くださいませ。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)
30代税理士 竹下 和彦
クラウド会計の導入支援致します!
最近、MFクラウド会計・freeeといったクラウド会計が注目されております。
従来はパソコンに会計ソフトをインストールし、請求書・領収書・通帳等をもとに仕訳を入力をし帳簿を作成する形が一般的でした。
一方、クラウド会計はこれらをインターネット上のクラウドで実施します。
しかも、以前より手間をかける事なくです。
「クラウド会計のメリット」
① スマホやタブレットから入力操作や試算表、経営レポートの確認が可能
② 銀行口座やクレジットカードのデータの自動取り込みが可能で経理時間の短縮が可能
③ AirREGI、Misoca 等のレジ・請求書等のアプリとの連動が可能
④ ソフトのアップデートが不要で最新の法規制に対応可能
⑤ クラウドサーバーにバックアップされるためデータ消失リスクが低い
等があります。
竹下 和彦 税理士事務所は、MFクラウド公認メンバー ・freee認定アドバイザーとしてクラウド会計の導入支援サービスをさせていただきます。
クラウド会計を導入し自社で入力される方はもちろんの事、当事務所での記帳代行も喜んでお受けさせていただきます。
経理業務効率化のためにクラウド会計を導入したい
導入後のサポートをお願いしたい
顧問税理士がクラウド会計に対応していない
これらのご要望、ご不満等ありましたらお気軽にお申し付けください。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)
30代税理士 竹下 和彦
減価償却できる絵画等の美術品が増えました!!
会社、クリニック等で見かける絵画や置物等の美術品について減価償却資産とするか否かの判定の通達に改正が入りました。
国税庁HP(美術品等についての減価償却資産の判定)
以前は、
「歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの」や「美術関係の年鑑等に記載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」は書画骨とうのように時の経過によりその価値が減少しない資産(=非減価償却資産)とされ減価償却できませんでした。
また、書画骨とうに該当するか明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画は号2万円)未満であるものについては減価償却資産として取り扱う事ができる。
という通達のもと、税務判断をしておりました。
今回の改正では、
① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの
は時の経過によりその価値の減少しない資産として減価償却資産に該当せず
② ①以外で取得価額が1点100万円以上のものうち
a 時の経過によりその価値が減少しないもの→非減価償却資産
b時の経過によりその価値が減少する事が明らかなもの→減価償却資産
③ ②以外(1点100万円未満)のもののうち
a 時の経過によりその価値が減少する事が明らかなもの→減価償却資産
b時の経過によりその価値が減少しない事が明らかなもの→非減価償却資産
と減価償却資産となる美術品等の範囲が拡大しました。
この改正は平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用されます。
既に保有している美術品等(平成27年1月1日以前に取得)も適用初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)から減価償却資産に該当する場合は、経過措置により減価償却の対象となります。
なお、中小企業者等の少額減価償却資産に該当する場合は適用初年度開始の日において取得かつ事業供用したものする事ができます。(30万円未満の取得価額相当額を経費計上できます。)
今後取得する美術品の金額基準の確認と既存の美術品の減価償却の検討をしていただければと思います。
不明点等ありましたらご質問くださいませ。
大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)
兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)
30代税理士 竹下 和彦
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