Archive for the ‘個人確定申告’ Category
消費税 任意の中間申告制度が創設されました。
消費税の中間申告・納付は直前の課税期間(通常は前期)の確定消費税額(地方税消費税額は含みません。)によって申告・納付の回数が決まっておりました。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合、中間申告・納付義務がありませんでした。
確定申告時にまとめて納付するのは資金繰りが苦しい等の事業所のために届出書提出を要件に自主的に中間申告・納付する事ができる制度(任意の中間申告制度)が創設されました。
消費税 任意の中間申告制度(国税庁HPより)
消費税法税制改正お知らせ PDF(国税庁 平成25年3月)
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、中間納付額と地方消費税の中間納付額を併せて納付する事になります。
(6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出)
任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算を行って当期の中間の消費税額・地方消費税額を計算し申告・納付する事も可能です。
中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書」の提出があったものとみなされますのでご注意下さい。
※ 中間申告義務のある事業者が中間申告書を提出しなかった場合と取扱いが異なります。
個人事業者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月決算)から適用されます。
(3月決算の場合、6月中間申告対象期間は4~9月)
資金繰り等を勘案してこの制度を適用するのも良いかもしれませんので、対象となりうる個人事業者様・法人様はご相談ください。
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30代税理士 竹下 和彦
消費税 簡易課税制度のみなし仕入率が変わります。
ご存知の通り平成26年4月1日より消費税率が変更となりました。
消費税は売った消費税(課税売上にかかる消費税)から支払った消費税(課税仕入れにかかる消費税)の差額を計算し申告、納付となりますが
計算期間(課税期間)の前々年(または前々事業年度)の消費税がかかる売上高(課税売上高)が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の 届出書を事前に提出している場合、課税売上高から一定の計算のもと控除できる消費税税額(仕入控除税額)を計算する事ができます。
簡易課税制度(国税庁HPより)
実際に計算する場合(本則課税)とこの簡易課税とどちらが税額が安くなるかの判定を行い所定の手続きを行うわけですが
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から仕入控除税額を計算する基となる業種ごとのみなし仕入率が変更となります。
みなし仕入率
卸売業 第1種 90%
小売業 第2種 80%
製造業等 第3種 70%
その他事業 第4種 飲食店業、その他事業 60%
はそのままで
その他事業 第4種のうち金融業、保険業は第5種に分類され50%
サービス業等 第5種のうち運輸通信業、サービス業(飲食業除く)は第5種のまま50%
サービス業等 のうち不動産業は第6種が新設され40%
と変更になりました。
簡易課税制度のみなし仕入率のみなし仕入率の見直し等(国税庁HPより)
不動産業は消費税がかかる経費(課税仕入)が少ない、という事で保険業等と合わせて実態に即した改正といえるでしょう。
みなし仕入率が減少すると仕入控除税額が下り消費税が増額するため変更の対象となる 納税者は注意が必要です。
先に申し上げました通り平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが経過措置が設けられております。
先ほど添付しました
簡易課税制度のみなし仕入率のみなし仕入率の見直し等(国税庁HPより)
の経過措置の項目をご覧ください。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、 平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の 初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(官位課税制度の適用を受ける事をやめる事ができない期間)については改正前のみなし仕入率が適用されます、
とあります。
わかりにくいので解説を
補足させていただきますと
簡易課税制度は計算期間(課税期間)がはじまるまでに届出書を提出しないと適用できません。(確定申告期限ではありません。)
基準期間の課税売上高(あえてさらっと書きました)が5,000万円超等の課税期間については 簡易課税制度が適用出来ないのですが、売上はほぼ同程度に推移し大きな設備投資をしたので 本則課税で計算し消費税の還付を受ける!! としようとしても簡易課税は2年間の縛りがあり変更する事ができません。
不動産業(第6種事業)の例((1)法人)を見ていただきたいのですが
①は簡易課税選択届出書の提出が平成25年3月1日以前ですので改正適用日 平成27年4月1日開始の課税期間につきましては簡易課税の2年間の縛りはなくなっています。
よって、この場合は平成27年4月1日開始の課税期間につきましては 税制改正通り第6種で計算となります。(経過措置対象外)
② は簡易課税の届出書を平成26年3月27日に提出、適用開始は平成26年4月1日開始の課税期間~となります。
2年間の縛りの期間は、平成26年4月1日開始課税期間・平成27年4月1日開始課税期間と改正適用日を挟みますが、経過措置として平成26年9月30日までに届出書を提出しているため今回改正適用日以降である平成27年4月1日開始課税期間も旧法の第5種で計算します。
2年縛りの終わる平成28年4月1日開始以後の課税期間は新法の第6種での計算となります。
③④は一見似ているのですが届出書の提出日によって税率が大きく異なるため注意が必要です。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税選択届出書」を新たに提出した事業者は、経過措置が適用され2年間の縛りの期間(平成27年4月1日開始課税期間、平成28年4月1日開始課税期間)につきましては旧法(第5種)での計算となります。
一方、平成26年10月1日以降に届出書を提出した場合には経過措置は適用されず改正適用日以降の課税期間(平成27年4月1日以降開始課税期間)は新法(第6種)での計算となるためご注意ください。
本則・簡易課税の有利不利判定等、消費税に関するご質問等がございましたら お早めにお申しつけください。
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30代税理士 竹下 和彦
住宅購入の際はローン控除だけではありません!「すまい給付金」制度が始まりました!
ご存知の通り、平成26年4月より消費増税が行われ(8%)今後10%への引き上げも想定されており、住宅購入の消費者にとってますます負担増となります。
税負担軽減のため「住宅ローン控除の拡充(所得税控除が年間最大20万→40万(認定長期優良住宅等の場合は30万→50万))」に加え、「すまい給付金」制度が出来ましたので今回はこの制度について紹介させていただきます。
国土交通省:すまい給付金 について
http://sumai-kyufu.jp/
詳細は上記サイトを参考にして下さい。
住宅ローン減税は支払っている所得税から控除する仕組み(引ききれなかった分は住民税から控除:消費税8%の場合は13.65万円を限度)ですので収入が低くなるほど効果が薄くなります。
(支払う所得税・住民税が少ないと控除できる税額が少なくなります。)
例:所得税・住民税合わせて30万円だとすると住宅ローン減税が40万円使えるのに使えきれません。(10万円残ります。)
「すまい給付金」は住宅ローン控除の拡充の効果を十分に受ける事のできない収入層に対し、住宅ローン減税と合わせ消費増税に伴う負担軽減を図るために創設されました。
目安とされている収入は消費税率8%の時、510万円以下(妻収入なし、中学生以下の子が2人の場合)です。
住宅ローン控除を適用しない場合も申請可能で、この場合年齢50歳以上で650万円以下の収入(妻収入なし、中学生以下の子が2人)を想定しております。
※ 都道府県民税の所得割額を基に給付額を計算します。(消費税率8%時、10~30万)
所得控除等も各人で異なるため正確に計算される事をお勧め致します。
適用要件、給付額、申請手続き等についても書いてありますので参考にして下さい。
最後に、本人受領の場合給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、住宅ローン控除は取得対価から当該給付金額を控除したものを取得価額として計算しますのでご注意下さい。
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30代税理士 竹下 和彦
マイホームを売却して譲渡損が発生した場合の特例
最近、周りでマイホームを購入したという話をよく聞きます。
また、お子様が大きくなり今のマイホームが手狭になってきたので買い換えた、お子様が結婚し夫婦2人となったためマイホームを買い換えた、という話もあります。
マイホームを購入した時に税金を安くする方法として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が有名ですが、
「売った時はどうなるのだろう?税金を安くする方法があるのだろうか?」
という事で今回は、マイホームを売却した時(譲渡損が発生した時:益が発生した場合は今回は割愛させていただきます。)の税制についてお話させていただきます。
通常、不動産を譲渡し損が発生した場合、給与や事業等の所得と合算(通算)する事はできません。
不動産の譲渡損 1,000万 給与(所得) 1,000万 でも税金計算上は 1,000万で計算します。
しかし、マイホーム(居住用財産)を譲渡し一定の条件を満たす事で他の所得と通算する事ができます。
(控除しきれない場合は一定要件を満たせば損失発生年の翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能)
2つの税制をご紹介させていただきます。
① マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
(国税庁HPより)
詳細は国税庁HPを参考にしていただきたいのですが、
主な適用要件として
「譲渡資産」
・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)
<注> 譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。
「買換資産」
・取得:床面積50㎡以上の居住用家屋またはその敷地(国内、譲渡年の前年1/1~翌年12/31までに取得)
・居住:取得年の翌年12/31までの間に居住または居住見込み
・住宅借入金等:買換資産の取得年12/31において買換資産にかかる償還期間が10年以上の住宅ローンを有する。
(譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。)
とあります。
「対象金額」
・譲渡損失の金額(内部通算後)
例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。
譲渡金額と住宅ローン(償還期間20年)を基に今年に居住用家屋(80㎡)を取得、居住。
給与所得 1,000万円。
※ その他要件は満たしているものとします。
(要件)
譲渡資産 (5年超他OK)
買換資産 (取得、居住、住宅ローン OK)
(損失金額)
4,000万-3,500万=500万
(損益通算)
1,000万-500万=500万
② 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
(国税庁HPより)
主な適用要件
「譲渡資産」
・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)
・譲渡締結日の前日にそのマイホームにかかる償還期間が10年以上の住宅借入金等の残高あり。
・マイホームの譲渡価額が上記の住宅ローンの残高を下回る。
「買換資産」
・要件ありません。
「対象金額」
・譲渡損失の金額(内部通算後) と 借入金等の残高-譲渡対価 のいずれか低い金額
例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。
譲渡契約前日において、居住用財産にかかる残高3,800万の住宅ローン(償還期間20年)があった。
新たに居住用不動産の取得予定なし。
給与所得 1,000万円。
※ その他要件は満たしているものとします。
(要件)
譲渡資産 (5年超OK、住宅ローンOK、譲渡対価 3,500万円が住宅ローン残高 3,800万円を下回る OK)
買換資産 (要件なし)
(損失金額)
いずれか低い金額
4,000万-3,500万=500万
3,800万-3,500万=300万
よって 300万
(損益通算)
1,000万-300万=700万
以上となります。
合計所得金額が3,000万円を超えると損益通算を受ける事ができない、
マイホームの売主・買主が親族等特別な関係にある場合、譲渡年の前年・前々年に一定の居住用財産の特例を適用している場合には損益通算及び繰越控除が適用できない
等、細かい要件もありますのでマイホーム売却の際(購入も含め)はお気軽にご相談ください。
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30代税理士 竹下 和彦
海外勤務者の税金は?
4月に入り入学、新入社、転勤…と新天地で活躍される方も多いかと思います。
その中には海外支店への赴任を命じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「海外に赴任したけど日本の税金どうなるの?」
今回は海外勤務者の税金についてお話させていただきます。
1.居住者と非居住者の区分(納税義務者)
まず、海外赴任が1年以上か否かで分類されます。
1年未満であると「居住者」、1年以上であると出国の翌日から「非居住者」となります。
※ 居住者:国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
さらに「非永住者」「非永住者以外の居住者」と分類しますが割愛致します。
※ 非居住者:居住者以外の個人
当初1年以上の海外勤務予定だったがやむを得ず1年以内で帰国した場合も海外勤務中は「非居住者」として扱われます。
一方、1年未満の海外勤務を予定をしていたため「居住者」として税計算をしていたが途中で1年以上の滞在が必要となった場合には延長が決まった日から「非居住者」となります。
2.課税所得の範囲
次に日本の所得税の範囲ですが、
海外勤務者のうち居住者に該当する人(非永住者については割愛)については国内、国外問わず全世界の所得について課税されます。
一方、非居住者に対する課税所得は国内源泉所得に限定されます。
→国内において行う給与等に対応する20.42%(復興特別所得税加味後)の税率で源泉徴収されます。
例)海外支店へ5年間勤務の辞令がでて11/25出国しました。
給与は前月21日~当月20日締め、末日支給
① 10月まで
居住者として給与所得の源泉徴収税額表に従い源泉徴収
② 11月
11/30時点において「非居住者」に該当しているため「国内源泉所得」に対して課税。
今回の給与は10/21~11/20までの「国内勤務」に対して支給されているため課税の対象。
復興特別所得税加味後の20.42%の税率で源泉徴収。
③ 12月~
非居住者に該当し、12月支払給与は「国外源泉所得」であるため所得税は課税されません。
現地の税法に基づき課税されます。
<注> 役員給与の取扱い
① 原則
非居住者となる海外勤務者である役員については国外において行った業務も国内において行った勤務に含まれるとされ、支給給与に対し、復興特別所得税加味後の20.42%の税率で源泉徴収します。
② 例外
いわゆる使用人兼務役員(日本法人の役員であると同時に日本法人の使用人として勤務)に対する給与については国内において行う勤務に対するもののみ国内源泉所得に該当します。
3.住民税
前年度の所得に対して課税される税金で1/1現在の住所所在地の都道府県、市町村が課税します。
年末年始に海外勤務者として出国する際、
1/1現在国内に住所を有していれば住民税の納税義務はありますが、
年末に出国し1/1現在国内に住所を有していなければ日本の住民税は課税されません。
よって可能であれば年内の出国をお勧め致します。
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30代税理士 竹下 和彦
平成26年から上場株式等の配当・譲渡に係る税率が変わります。(軽減税率廃止)
あけましておめでとうございます。
本年も皆様に少しでもわかりやすく情報等を発信していければと思います。
よろしくお願い致します。
今回は平成26年から適用・変更される税法として前回の小規模宅地等の特例に続き、「上場株式等の配当、譲渡の税金」について説明させていただきます。
<配当>
上場株式等の配当金を受け取った場合の税率が平成25年まで国税7.147%(7%+復興特別所得税0.147%、)+地方税(配当割)3%、計10.147%だったものが
平成26年から平成49年まで国税15.315%(15%+復興特別所得税0.315%)+地方税(配当割)5%、計20.315%に変更となります。
※ 平成49年まで復興特別所得税が課税されます。
※ 法人株主の場合は地方税(配当割)は課税されませんのでご注意下さい。(国税15.315%のみ)
※ 発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(「大口株主等」)が支払を受ける上場株式等の配当等については軽減税率適用対象外で上場株式等以外の配当金と同じ税率で源泉徴収されます。
→ 国税20.42%(20%+復興特別所得税0.42%)、地方税は課税されません。
<譲渡>
個人の場合、申告分離課税といい他の所得(事業や給与等のもうけ)と別で計算するのですが、金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡を行った際、収入-経費(=譲渡所得)にかかる税率が平成25年まで国税7.147%(7%+復興特別所得税0.147%)+地方税(配当割)3%、計10.147%だったものが
平成26年から平成49年まで国税15.315%(15%+復興特別所得税0.315%)+地方税(配当割)5%、計20.315%に変更となります。
※ 平成49年まで復興特別所得税が課税されます。
※ 法人の場合は個人の場合の申告分離課税と異なり他の損益と合算したものに一定の税率をかけます。
これだけを見ると増税(税率の優遇が無くなった)ですが代わりに巷で話題のNISA(少額投資非課税制度)が26年から始まりました。
NISAは年間100万円までの投資にかかる値上がり益や配当金が非課税の対象となります。
先ほどの配当金の例でいえば20.315%の税金がかかりません。
が、メリットだけではありません。
NISA口座で発生した譲渡損は他の口座の上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算できない等のデメリットも生じます。
例)A 20万利益、B 10万損失
BをNISA口座で運用すると10万の損失はなかったものとしNISA口座以外のAとは損益通算できずAの20万に対して税金が発生します。
NISA口座で運用しないとA,B損益通算が可能で A20万-B10万=10万に対して税金が発生、となりNISAを活用しない方が有利になります。
まとめ
法人:NISA加入不可であるため変更点は配当国税の税率変更のみです。会計、税務処理の際注意して下さい。(手取り額から逆算等)
個人:上場株式等にかかる配当、譲渡の源泉税の増税となります。御自身の運用状況等を踏まえ証券会社等専門家に御相談いただければと思います。
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30代税理士 竹下 和彦
ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止に?26年税制改正
現在は、個人がゴルフ会員権やリゾート会員権を売って損が出た場合、確定申告すれば会員権の譲渡損を給与や事業の所得(もうけ)等とを合わせて計算し税金が安くなる(還付される)措置が認められています。(損益通算)
例えば、給与(所得)が1,000、ゴルフ会員権を500で買って300で売却(200の損)とすれば税金計算の対象は1,000-200=800 となります。
(そこから扶養控除や生命保険料控除等を引いて税金計算…の流れ)
しかし、政府・与党はこれら会員権を損益通算の対象としない方向で検討しており、26年の税制改正大綱に盛り込まれました。
(案であるのでこれから国会に提出し審議・可決という流れになります。決まるのは3月頃です。)
先ほどの例であれば、会員権を譲渡しても200の損は通算の対象外で税金計算対象は1,000のままです。
所得税法上「生活に通常必要でない資産」に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。
「生活に通常必要でない資産」とは「競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、趣味・娯楽・保養のために所有している別荘等の不動産、生活用動産で一定のもの(30万超の貴金属、高級スポーツカー等)」を指しゴルフ会員権等は対象外であったため損益通算が可能でした。
廃止の議論は過去に何度も出てきては業界団体等の反対もあり見送られてきたのですが26年の税制改正で再び議論されます。
正式決定するのかわかりませんが、決定した場合施行時期が26年4月からになるとの事です。
もし売却しようとお考えの方はお早めにご相談ください。
私事ですが来年暖かくなった頃、ゴルフ再デビューを考えております!!
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30代税理士 竹下 和彦