Archive for the ‘個人確定申告’ Category

減価償却方法が変更されます!(平成28年税制改正)

2016-06-01

建物附属設備及び構築物等の減価償却方法が変更になります。

 

 

国税庁 減価償却に関する改正(平成28年)

 

 

 

 

減価償却という言葉を聞いた事のある方も多いかもしれません。

 

 

減価償却とは簡単に申しますと、時の経過による資産の価値の減少を税務・会計上費用化(数字化)する事です。

 

 

 

 

例えば100万円の車を購入する際、100万円を一括で費用計上するのではなく、例えば6年で費用化します。

 

 

 

 

減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具備品等)の償却方法として主に定額法、定率法があります。

 

 

 

定額法とは、毎年均等になるように費用配分する方法でわかりやすいかと思います。

 

 

 

実務上では購入金額(取得価額)×償却率で計算します。

(取得価額を年数で割った数字とほぼほぼ同じになります。)

 

 

 

年度の途中で購入、廃棄等した場合は一年間の費用額を月数按分します。

 

 

 

定率法は、償却費が毎年一定の割合で減ると考えます。

 

 

 

未償却残高×償却率

 

 

 

 

 

 

先ほどの例 100万円の車を年度頭に購入したとして

 

 

 

定額法:1年目  100万×0.167(定額法6年の償却率)=167,000円

2年目  同上(167,000円)

3年目  同上(167,000円)



 

 

 

 

定率法:1年目  100万×0.333(定率法6年の償却率)=333,000円

 

2年目  (100万-333,000円)×0.333=222,111円

 

3年目  (100万-333,000円-222,111円)×0.333=148,148円

 



 

 

 

 

平成19年4月1日以後取得資産は、保証率があり償却額がそれを下回る場合は定額法になる(上記の例の場合は4~6年目)等ありますが今回は割愛致します。

 

 

 

6年で見ると定額法、定率法ともに999,999円(残存価額1円残す)費用計上されますが、定率法は最初の年度の費用額が大きく、以下年度が経過するにつれ費用額が減少する事がわかります。

 

 

 

定率法の場合は投資当初の節税効果が大きく投資額の資金回収を早める事ができます。

 

 

 

一方、定額法は初期の費用負担を抑える事ができるため創業当初の事業所や、費用額が一定のため毎年定額の収入が見込まれる業種等に向いています。

 

 

 

 

個人の法定償却方法は定額法、法人の法定償却方法は定率法ですが届出をする事で変更が可能です。

 

 

 

ただし、建物・無形固定資産は定額法のみしか選択できません。

 

 

今回の改正で建物等に加え、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物についても償却方法は定率法が廃止され定額法のみとなりました。

(鉱業用減価償却資産は今回割愛致します。)

 

 

 

定率法を償却方法としている事業所は、

建物附属設備及び構築物について平成28年3月31日以前取得分については定率法、平成28年4月1日以降取得分は定額法と償却方法が混在する形になります。

 

 

古いソフトや自社独自の台帳等で管理されている事業所はご注意下さい。

 

 

 

 

 

大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)

兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)

30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

 

財産債務調書の提出制度が創設されました。(平成27年所得税確定申告)

2016-02-25

只今、27年所得税の確定申告の真っ只中です。

 

納税者様の27年の振り返り及び28年以降の事業計画とお客様・当事務所にとっても節目かつ重要な時期を迎えております。

 

27年の確定申告において新たな制度が創設されました。

 

「財産債務調書」の提出制度(国税庁HPより)です。

 

簡単に申しますと

 

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、

給与や事業等の総所得金額(収入ではありません)が2,000万円を超え、

かつ、

12/31において3億円以上の財産

又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券等)(国税庁HPより)

を持っている方は種類、数量及び価額並びに債務の金額その他の金額を記載した財産債務調書を提出しなければならない制度です。

 

 

財産債務調書記載例等(国税庁HPより)

 

従来の財産債務の明細書が改められたものです。

 

従来は、総所得金額2,000万円超の方が提出対象者でしたが、今回の改正で先にも申しました3億円以上の財産又は国外転出特例対象財産が1億円超という要件が加わりました。

(「かつ」ですので以前より対象者が大幅に減るかと思います。)

 

ただし、罰則規定が加わりました。

(従来は罰則規定はありませんでした。)

 

提出期限内に提出がない場合又は期限内に提出された場合でも記載すべき財産又は債務の記載がない場合(不十分な場合も含む)に、その財産又は債務に対して所得税の申告漏れが生じた時は過少申告加算税等が5%加重されます。


提出対象者は、以前よりも減少するかと思いますが、該当する方はご注意くださいませ。

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けるためには

2016-01-20

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

 

確定申告に向けて、この時期に多い質問は「去年ローンで家を買ったんですがどうしたらいいですか?何を揃えればいいですか?」

という質問です。

(反対に売却した場合のご相談も多々あります。)

一般的には、住宅ローン控除の適用が考えられます。

 

<要件>

 

※ 新築の場合

 

居住要件(6か月以内に居住他)

所得要件(合計所得金額 3,000万円以下)

面積要件(床面積50㎡以上他)

借入金要件(返済期間が10年以上他)

その他要件(居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと)

 

※ 中古の場合は他に一定の要件あり

 

 

<税優遇>

 

これらの要件を満たした場合

 

27年に購入された場合であれば、10年間年末借入残高の1%税金が控除されます。

(年40万円を限度:特定取得)

 

(※ 認定住宅に該当すれば年50万円を限度:特定取得)

 

国税庁HP 住宅借入金特別控除 他

 

 

<必要書類>

 

・住民票写し(市町村役場より)

 

・土地建物の登記事項証明書(法務局より)

 

・土地建物の売買契約書(請負契約書)の写し(印紙貼り忘れ注意!)(不動産会社より)

 

・住宅ローン残高証明書(金融機関より)

 

・(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し(不動産会社より)

 

・(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(不動産会社より)

 

・(お勤めの方)給与所得の源泉徴収票(勤務会社より)

 

※ お勤めの方は2年目以降は会社の年末調整で控除する事ができます。

 

 

以上となります。

 

毎年、申告期限(3月15日)間際に準備される方も多いので今のうちから早めに準備されることをお勧めします。

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

クラウド会計の導入支援致します!

2015-11-27

最近、MFクラウド会計・freeeといったクラウド会計が注目されております。

 

 

従来はパソコンに会計ソフトをインストールし、請求書・領収書・通帳等をもとに仕訳を入力をし帳簿を作成する形が一般的でした。

 

 

一方、クラウド会計はこれらをインターネット上のクラウドで実施します。

 

しかも、以前より手間をかける事なくです。

 

 

 

 
「クラウド会計のメリット」

 

 

① スマホやタブレットから入力操作や試算表、経営レポートの確認が可能

 

 

② 銀行口座やクレジットカードのデータの自動取り込みが可能で経理時間の短縮が可能

 

 

③ AirREGI、Misoca  等のレジ・請求書等のアプリとの連動が可能

 

 

④ ソフトのアップデートが不要で最新の法規制に対応可能

 

 

⑤ クラウドサーバーにバックアップされるためデータ消失リスクが低い

 

 

 

等があります。

 

 

 

 

竹下 和彦 税理士事務所は、MFクラウド公認メンバー ・freee認定アドバイザーとしてクラウド会計の導入支援サービスをさせていただきます。

 

 

 

 

 

クラウド会計を導入し自社で入力される方はもちろんの事、当事務所での記帳代行も喜んでお受けさせていただきます。

 

 

経理業務効率化のためにクラウド会計を導入したい

 

導入後のサポートをお願いしたい

 

顧問税理士がクラウド会計に対応していない

 

 

これらのご要望、ご不満等ありましたらお気軽にお申し付けください。

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

減価償却できる絵画等の美術品が増えました!!

2015-09-01

会社、クリニック等で見かける絵画や置物等の美術品について減価償却資産とするか否かの判定の通達に改正が入りました。

 

 

 

国税庁HP(美術品等についての減価償却資産の判定)

 

 

 

 

 

以前は、

 

 

 

「歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの」や「美術関係の年鑑等に記載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」は書画骨とうのように時の経過によりその価値が減少しない資産(=非減価償却資産)とされ減価償却できませんでした。

 

 

 

また、書画骨とうに該当するか明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画は号2万円)未満であるものについては減価償却資産として取り扱う事ができる。

 

 

 

という通達のもと、税務判断をしておりました。

 

 

 

 

 

 

今回の改正では、

 

 

 

① 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの

 

は時の経過によりその価値の減少しない資産として減価償却資産に該当せず

 

 

② ①以外で取得価額が1点100万円以上のものうち

 

 

 

a 時の経過によりその価値が減少しないもの→非減価償却資産

 

 

 

b時の経過によりその価値が減少する事が明らかなもの→減価償却資産

 

 

 

 

③ ②以外(1点100万円未満)のもののうち

 

 

a 時の経過によりその価値が減少する事が明らかなもの→減価償却資産

 

 

 

b時の経過によりその価値が減少しない事が明らかなもの→非減価償却資産

 

 

 

 

 

と減価償却資産となる美術品等の範囲が拡大しました。

 

 

 

この改正は平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用されます。

 

 

 

 

 

既に保有している美術品等(平成27年1月1日以前に取得)も適用初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)から減価償却資産に該当する場合は、経過措置により減価償却の対象となります。

 

 

なお、中小企業者等の少額減価償却資産に該当する場合は適用初年度開始の日において取得かつ事業供用したものする事ができます。(30万円未満の取得価額相当額を経費計上できます。)

 

 

今後取得する美術品の金額基準の確認と既存の美術品の減価償却の検討をしていただければと思います。

 

 

不明点等ありましたらご質問くださいませ。

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバー制度が始まります!注意しておきたいポイントとは

2015-07-09

最近、何かと話題のマイナンバー制度ですが実際の対応はこれから…、何をすれば良いのか…、マイナンバー制度って何?という方も多いかと思います。

 

今回は、簡単ではありますがマイナンバー制度の基本的な項目、導入部分について説明させていただきます。

 

詳細は、下記HP・資料等を参照ください。

 

 

 

 

 内閣官房 マイナンバー制度(HP)

 

 

内閣官房 マイナンバー 民間事業者の対応(PDF)

 

 

 

 

1.マイナンバー制度とは

 

 

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。(平成28年から導入されます。)

 

 

国民一人ひとりに個別の番号(12桁)が与えられ、それに基づき社会保障、税、災害対策の分野で一元管理されます。(利用範囲が制限されております。)

 

 

この番号は不正利用されるおそれがある場合を除いて一生変更されません。

 

 

 

一方、法人には13桁の法人番号が与えられインターネット上で公表されます。

個人番号と異なり利用範囲に制限がなく自由に利用することが可能となっております。

 

 

 

・行政の効率化

 

国、地方公共団体等での手続きにかかる時間、労力が大幅に削減されます。(情報の照合、転記、入力等)

 

 

 

・国民の利便性の向上

 

社会保障・税関係の申請時に添付書類が削減される等行政手続きが簡素化されたり(住民票、課税証明書等の省略等)、様々なサービスのお知らせを受ける事ができます。

 

 

・公正、公平な社会の実現

 

税、社会保障の負担を負担に免れる事や不正受給の防止、本当に困っている人へのきめ細やかな支援が可能になります。

 

 

 

 

2.マイナンバー制度の導入に向けて

 

 

① 「マイナンバー」(12桁の個人番号)の通知

 

平成27年10月以降、住民票の住所宛に「通知カード」が簡易書留で世帯分まとめて郵送されます。

 

 

注>住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

 

 

注>国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。

帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定、通知が行われます。

 

 

 

※ 先に申しました通り、法人には13桁の法人番号が付されます。

 

 

 

② 様々な用途で利用可能な「個人番号カード」

 

 

①で触れましたマイナンバーの通知とともに「個人番号カード交付申請書」が郵送されます。(平成27年10~12月)

 

 

申請により「個人番号カード」の交付を無料で受ける事ができます。

 

 

※ 20歳以上は10年更新、20歳未満は5年更新

 

 

個人番号カードの取得は任意ですがメリットが大きい、あると便利ですので私は申請する予定です。

 

 

<個人番号カードのメリット>

 

 

・ 身分証明書として利用可能(顔写真入り)(表面)

 

※ 裏面に個人番号が付されており法律で定められた事務以外での収集等(コピー等)は禁止されております。

 

 

・ e-Taxなどの各種電子申請が可能

 

 

・ 図書館利用証や印鑑登録証など自治体が条例で定めるサービスにも使用可能

 

 

・ マイナポータルというサービスの利用が可能

 

※ 行政機関と個人情報をやりとりした際の記録をサイトで確認できます。(平成29年1月~)

 

 

 

③ マイナンバーの利用開始

 

 

平成28年1月~マイナンバーを利用します。

 

 

※ 年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続き等で申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

 

 

 

<マイナンバーの利用機会>

 

 

・ 児童手当の現況届の際に市区町村へマイナンバーを提示

 

 

・ 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所へマイナンバーを提示

 

 

・ 配当、保険金を受取る際、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し金融機関が法定調書に記載

 

 

・ 勤務先はマイナンバーの提示を受け、源泉徴収票に記載

 

 



 

 

 

 

今回、簡単ではありますが、マイナンバー制度の趣旨及び導入部分について説明させていただきました。

 

 

今後、より多くの報道や書籍の発行、セミナーの開催等があるかと思います。

 

 

今回は個人の利用者に絞って説明させていただきましたが、企業側も多くの取り組まなければならない事があります。

 

 

不明点等がありましたらお気軽にお申し付けくださいませ。

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

 

 

ふるさと納税改正~さらに身近になりました。(平成27年より)

2015-04-09

最近、新聞・テレビ・雑誌等で大きく取り上げられている「ふるさと納税」ですが、26年までは確定申告しなければなりませんでした。

 

(実際、26年の確定申告は寄付金控除が例年以上に多かったです。)

 

 

 

27年税制改正で、ふるさと納税が身近になった

 

・2倍まで寄付できる枠が増えた
・ 確定申告しなくてよくなった

 

 

等とメディアにも多く取り上げられ一度は耳にされた事があるかもしれません。

 

 

 

 

色々注意点等がありますので、今回はふるさと納税改正の注意点について触れさせていただきます。

 

 

 

ふるさと納税の概要は下記を参照ください。

 

総務省:ふるさと納税

 

 

 

 

 

改正の注意点

 

 

Ⅰ. ふるさと納税の枠が約2倍になった

 

 

平成27年1月1日以降の寄付が対象になります。

 

 

枠が約2倍というのは、住民税の特例分の控除額というのがあって26年までは住民税の所得割額の1割を限度としていたのですが27年の改正で所得割額の2割が限度となり、この事を指しております。(下記③)

 

 

 

<控除額>

 

 

① 所得税の控除額:(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率(各人の所得に応じて0~45% ※平成26年度~平成50年度については復興特別所得税を加算)

 

 

② 住民税の控除額(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)× 住民税率(10%)

 

 

③ 住民税の控除額(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)× (100%-所得税率※復興特別所得税加算-住民税基本控除率10%)

 

※③ 住民税所得割額の2割を限度

 

 

 

この事により住民税の控除額が拡大し税額が軽減されます。

 

 

 

 

Ⅱ. 確定申告しなくてよくなった

 

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

(確定申告を行わなくてもふるさと納税について寄付金控除を受ける事ができます。)

 

 

 

注意点

 

 

① 確定申告をする必要がない給与所得者等が対象です。

 

※ 事業所得者や給与収入が2,000万円超の給与所得者、医療費控除等を受けるために確定申告申告をしなければいけない方等は対象外です。

 

 

 

 

② ふるさと納税ワンストップ特例制度は平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。

 

※ 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は確定申告する必要があります。

 

 

 

③ 5団体超の自治体にふるさと納税した方は特例制度の対象外です。

 

 

 

 

④ 特例の適用を受ける方(=確定申告せずに所得税が確定している方)は、確定申告を行わないので、ふるさと納税を行っても所得税の税額は変わりません
(所得税の還付なし)

 

所得税分も合わせて住民税からの控除で税軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の住民税)

 

 

 

 

⑤ 住所変更等の提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出し住所変更先の自治体へ連絡してもらう必要があります。

 

それを怠ると控除を受ける事ができなくなります

 

 

 

 

 

 

 

2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除されるふるさと納税額は各人の所得・状況等により異なります。

 

(給与所得者のある程度の目安は例示されておりますが)

 

 

ご興味のある方は担当税理士等にお問い合わせくださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

 

設備投資を行った時の優遇税制~生産性向上設備投資促進税制~

2015-03-20

青色申告をしている法人及び個人が最新設備や利益改善のための設備で一定要件を満たすものの投資を行うと優遇措置を受ける事ができます。

 

 

 

生産性向上設備投資促進税制(国税庁HPより)

 

 

 

 

 

(優遇税制)

 
・平成26年1月20日~平成28年3月31日まで:即時償却(取得価額の全額が経費)か税額控除((税金そのものが減額)5%、ただし建物・構築物は3%)の選択

 

 

・平成28年4月1日~平成29年3月31日まで:特別償却(通常の減価償却に加えその償却額の50%を経費計上、ただし建物・構築物は25%)か税額控除(4%、ただし建物・構築物は2%)の選択

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

(対象設備)

 

 

機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェアのうち下記要件を満たすもの

 

 

 

「A類型」先端設備

 

 

① 最新モデル

 

 

② 生産性向上(年平均1%以上)

 

 

 

※ 工業会等が証明書を発行

 

 

 

 

 

 

「B類型」生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

 

 

 

① 投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)

 

 

※ 税理士、公認会計士による、対象設備・投資利益率要件を満たしているかの確認が必要となります。

 

 

→その後、投資計画及び税理士等の事前確認書を経済産業省に提出し経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
(確認は設備取得前に行う必要があります。また1か月以上時間を要する事があります。)

 

 

 

 

(その他要件)

 

 

 

① 生産等設備を構成するものであること

 

 

② 最低取得価額要件を満たしていること

 

 

③ 中古資産でない事  等

 

 

※ 対象設備、最低取得価額、その他要件等は下記を参照下さい。

 

 

 

生産性向上設備投資促進税制(経済産業省HPより)

 

 

 

 

 

 

 

 

また、従前よりある中小企業者等が機械等を取得した場合の優遇税制(中小企業者等投資促進税制)ですが、特定機械等が生産性向上設備に該当する際は上乗せ措置を受ける事ができます。

 
(中小企業投資促進税制:中促 の基本措置)

 

 

青色申告を行い指定事業を営む資本金1億円以下の法人等及び個人事業者(中小企業者等)が対象設備を取得した場合

 

特別償却(30%)か税額控除(7%。資本金3,000万以下の法人・個人事業者に限る。)の選択適用を受ける事ができます。

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

 

 

(中小企業投資促進税制:中促 の上乗せ措置)

 

中促の対象設備のうち生産性向上設備(A類型・B類型)に該当するものを取得した場合

 

 

① 資本金3,000万以下の法人等・個人事業者→「即時償却」か「10%の税額控除」の選択適用

 

② 資本金3,000万超1億円以下の法人→「即時償却」か「7%の税額控除」の選択適用

 

 

※税額控除額の上限は当期法人税額等の20%

 

 

 

 

詳細は下記を参照ください。

 

 

中小企業投資促進税制と生産性向上設備に該当する事による上乗せ措置(国税庁HPより)

 

 

 

 

 

 

 

 

「生産性向上設備投資促進税制」「中小企業投資促進税制」「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」のどの税制に該当するのか

 

 

 

「即時償却」「特別償却」「税額控除」のどれが有利なのか(事業者様の状況によりけりです。)

 

 

 

 

設備投資をお考えの方は一度ご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

 

26年 所得税確定申告(年末調整):2年前納した国民保険料の社会保険料控除について

2015-01-30

平成26年4月から2年分の国民保険料を前納する事ができるようになりました。

 
社会保険料控除の金額はどうなるかといいますと、




① 納めた年に全額控除


② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除



を選択する事ができます。


 

 

①②問わず社会保険料控除を受けるためには社会保険料控除証明書が必要となります。

(日本年金機構発行)

 

 

②を選択するには社会保険料控除証明書と併せて「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し添付する必要があります。

 

 

 

 

作成の仕方は下記ページを参照ください。


 

 

日本年金機構HP:平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

 

 

 

 

各年の控除額は前納保険料を月数按分したものとなります。

 

 

例)2年前納保険料が355,280円の場合26年の対象金額は4~12月の9か月で355,280円×9/24=133,230円 となります。

 

 

 


所得税はもうけに応じて税率が高くなる超過累進税率を適用しているため、一概に①、②のどちらが有利かを申し上げる事ができません。

(個々人の状況に応じます。)


例)26年に一時的に所得が高くなった方であれば①にする方がトータルで節税となります。


これに関わらずこれからの確定申告シーズン、どんな些細な事でも結構ですのでご質問くださいませ。


法人のお客様ももちろん歓迎致します。



大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

 

 

マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税枠が拡大しました。

2014-10-30

私事ですが、10月23日にかねてよりお付き合いさせていただいていた方と入籍致しました。

 

たくさんの方々からお祝いのメッセージ等を頂戴致しました。

本当にありがとうございます。

 

より一層精進して参りますので今後ともよろしくお願い致します。

 

 

 

 

今回は、通勤手当の非課税枠拡大の話です。

 

 

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁)

同上PDF(国税庁)

 

 

 

電車等の公共の交通機関を利用されている方は現状通りで、

 

マイカーや自転車通勤等されている方に支給される通勤手当の非課税枠が拡大となります。

 

 

距離に応じて定められた限度額を超えて支給された通勤手当について

 

限度額を超えた部分は給与所得として源泉徴収の対象となりますのでご注意ください。

 

 

 

この改正は、

平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 

 

既に支給された通勤手当につきましては、

改正前の非課税規定をもって源泉徴収を行いますが(所得税・復興特別所得税)、改正後の非課税規定を基に計算すると過納となる場合は、今年(26年)の年末調整で精算する事になります。

 

 

マイカー通勤等の多い事業所様・給与所得者様はご注意ください。

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡

30代税理士 竹下 和彦

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